医療費控除について
- 歯のコラム
こんにちは😃 歯科衛生士の前田です。
やっと秋が来たかと思っていたら🍁🍁
もう 冬🥶が そこまでやってきていますね。
今回は
医療費控除
について書きたいと思います
まず 医療費控除とは
1年間に支払った医療費が一定額以上だった場合、所得税の控除(差し引き)として戻ってくる制度です。
医療費控除の対象となる医療費はいくらからでしょうか?
医療費控除の計算方法は、
医療費控除で戻ってくる金額=支払った医療費-保険で補填される金額-10万円
つまり
保険を使わず実際に支払った医療費が10万円を超えた場合
申請すれば医療費控除として手元に戻ってきます。
このように
計算した医療費控除額に所得税率をかけた金額が還付金額
つまり
戻ってくるお金
ということになるわけです。
『医療費控除額×所得税率=還付金額』
対象期間は、その年の1月1日から12月31日まで。
生計を共にする家族の医療費をすべて合算して計算することができます。
歯科では
クラウン(被せ物)に使用する
セラミックの歯
は歯の治療材料として認められており
医療費控除の対象となります。
クラウン(被せ物)をするために通院の際にかかった費用も医療費控除の対象となります。
タクシーなどは認められておらず
公共の交通機関であるバスや電車などが対象となります。
また、車で通院した際の駐車場代やガソリン代は医療費控除として認められていません。
歯の治療だけでなく
1年間に支払った医療費の合計ですので
他の内科や耳鼻科や眼科などでかかった医療費の合計が
10万円以上200万円以下
の金額が医療費控除対象となります。
5年以内であれば申請が可能です。
インプラントも
実は医療費控除が適用されます。
後 歯科治療で高額の自由診療といえば
矯正歯科治療です。
矯正は 本来 審美的な目的で歯並びを綺麗にする為の治療ですので 保険は適用されません。
ただし例外的に
医療費控除の条件を満たしている場合
対象となるケースがあります。
・発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う
・不正咬合の歯列矯正のように歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて
歯列矯正が必要と認められる
などの場合の費用は医療費控除の対象になります。
歯科医師が「不正咬合が子供の成長に悪影響を与える可能性があるため、矯正歯科治療が必要」
と診断した場合
歯科医師の診断書(有料)
を確定申告の際に一緒に提出
することで医療費控除を受けることができます。
では どれくらいお金がかえってくるのでしょうか?
例えば 年間 30万医療費がかかったとして
所得金額が500万の場合
30万円(1年間に支払った医療費)ー0円(保険で補填される金額)ー10万円=20万円
医療費控除額が20万円でこれに所得税率
の20%をかけると(上の表参照)
20✖️0.2=4
で 4万円がかえってくることになります。
加入されている生命保険によっては、歯科治療に対して保険金が支払われることがあります。
その場合 例えば 5万 保険会社からの受給があれば
30ー5ー10=15
で 医療費控除額は5万円となります。
医療費控除は、公的医療保険の対象とならない治療に対しても還付金を手にすることができる制度です。
くわしくは国税庁のホームページをご覧になり、ぜひご活用ください。
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